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毒親の介護は基本不要!法的&精神的な理由を解説【抜け道も紹介】

 



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毒親といえども介護は必要なの?
たとえ毒親から離れられたとしても、結局介護しなきゃいけないなら意味がないよ。

あの毒親を介護しなきゃって考えただけで未来が暗い…。

毒親のことで心配なのが、老後の介護問題ですよね。

結論から言うと、2つのケースを除けば毒親の介護をする必要はありません
この記事では、その2つのケースを避けるための抜け道もご紹介しています。

毒親の介護で将来が心配な方はご参考にしていただければ幸いです。

この記事はあくまで法律の素人が情報をまとめたものなので、万が一本記事によって損害が生じた場合でも責任は負いかねます。
ご自身の責任のもと、適法性・有用性を考慮してご活用いただくようお願いいたします。

毒親の介護は義務ではない

kaigo

日頃から否定や罵倒をくり返し、子どもの前で好き放題ふるまう毒親。
「そんな毒親を介護するなんて絶対イヤだ!」と思う毒親育ちは少なくないはずです。

冒頭でも書きましたが、2つのケースを除けば、毒親の介護はやらなくても問題ありません
毒親に限らずすべての親にいえることです。

では、なぜ毒親を介護しなくていいのか、

  • 法的な理由
  • 精神的な理由

の2つにもとづいて解説していきます。

毒親を介護しなくてもよい「法的な」理由

ではまず、法的には毒親を介護しなくても問題ないのでしょうか?

私は法律家じゃないので専門的なことはいえず申し訳ないのですが、調べたところ、法的拘束力の強い介護義務があるわけではないようです。

その根拠をお話しますね。

まず、親の介護(≒扶養)に関しては、民法877条で以下のように定められています。

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
電子政府の総合窓口「e-Gov」民法 より引用)

これだけみると、「直系血族」である親子は、介護など、おたがいの生活を支えあう義務があるのは間違いありません。
でも、死ぬほど「そんなのイヤだ!」と思った私は(笑)、この条文の中にある「扶養」のことについて以下のサイト様を参考にしながら調べました。

調べたところ、扶養には、

  • 生活保持義務
  • 生活扶助義務

の2種類があるのだそうです。
この2つの扶養には、以下のような違いがあります。

生活保持義務(強い義務)

扶養する側と同じくらいの生活をさせてあげる義務。
親→子夫婦間のみで発生する。

生活扶助義務(弱い義務)

扶養する側に余裕があれば援助する義務。
成人した親子同士などで発生する。

みてのとおり、毒親の介護は生活扶助義務のほうに分類されます。

生活扶助義務は、扶養義務者が、その人の「社会的地位にふさわしい暮らし」よりも余裕がある範囲で援助する義務です。
例えば、年収が500万円なら、年収500万円レベルの暮らしをしていてあまったお金を介護にまわせということです。

逆に言えば、生活に余裕がなければ毒親の介護はしなくてもよいということですね。
お金が余っている場合については後ほどご説明します。

毒親を介護しなくてよい「精神的な」理由

仮に、法的には毒親を介護しなくてよかったとしても、

毒親は大キライ。
でも、年老いて弱った人を介護しないのも罪悪感がある…。

毒親や周囲の人に「介護しろ!」ってキッツく言われたらどうしよう…。

という精神的な不安は残ると思います。

では、ここからは、毒親を介護しなくてもよい精神的な理由についてお話します。

毒親が要介護になっても、それは毒親の責任

冷たい言い方かもしれませんが、毒親が老いて要介護状態になっても、それは毒親の責任でなんとかすべきことです。
子どもが精神的な負担や責任を負う必要はまったくないのです。

もちろん、自力で老化を止められるはずないので、老化で介護が必要になるのは誰の責任でもありません。
毒親が責任を負うべきなのは、毒親自身の老後に対してです。

逆の立場で考えてみてください。

今、「人生100年時代なんだから貯金しとけ!」ってさんざん言われていますよね。
そのため、たくさんの人が、老後のために貯金したり副業でお金を用意してみたりと、老後に備えてアクションを起こそうとしているわけです。

そう、自分の老後は自分でどうにかしようとするのが当たり前なわけです。
最初から子どもの収入や介護をあてにして暮らしている人なんてそうはいませんよね。

仮に、毒親が自分の老後の対策をしなかったり、対策がダメになって子どもを頼らないと生きていけなくなったりしたとしても、それは120%子どものせいじゃありません

そのため、

私たちが動けなくなったらどうするんだ!
お前が介護しなきゃいけないだろ!

なんて毒親に言われても、自分の人生の責任を放棄しているだけなので相手にしなくてOKです。
少なくとも、精神的に「介護しなきゃ…!」と気負う必要はまったくないので安心してください。

恩返しは義務じゃない

ほかにも、日々年を取って弱っていく毒親のことを考えると、

うちの親は毒親だけど、いろいろしてくれたし…。
やっぱり介護でお返ししないと…。

と思うこともあるでしょう。

たしかに毒親は、毒親といえど、子どもである自分のことを面倒みてきてくれたと思います。
子どものためにお金を出し、遊びに連れていき、ときには習い事などもさせてくれたと思います。

でも、今まで金銭的にお世話になったからといって、必ずしも毒親を介護する必要はありません。
なぜなら、子どもを産んだのは親の判断なので、親が子どもにお金をかけるのは当たり前だからです。

そもそも「お金をかける」=「愛情」という図式って、なんか違いますよね。
お金だけで成り立っている男女関係と同じじゃないですか。

普通なら、愛情たっぷりに自分を育ててくれた親を、感謝の気持ちをこめて子どもが介護しようとするのは自然な流れかもしれません。
しかし、子どもにそう思ってもらえるのは、単に子どもへお金をかけてきた親ではなく、心から子どもの味方になり、子どもの心を支えてきた親だけなのです。

もし、親のことを思い返してみて、

私の親はいつも私の精神的な支えになってくれて、私を安心させてくれたなあ。

と感じないのであれば、親のために介護しようと心から思えないのもムリはないと私は思います。

ちなみに、世間では「育ててくれた親に恩返しすべき」なんてことを言う方もいますが、それは子どもの義務ではありません。
やりたい方が好きにやればいいだけのことです。他人に強制するのは厚かましいことです。

毒親の介護が必要になる2つのケース

ここまで毒親の介護をしなくてよい理由を法的・精神的にご説明してきましたが、残念ながら毒親の介護が必要になるケースもあります。

ちょっと怖いかもしれませんが、なるべく介護義務を避けられる方法も載せてあるので読んでみてください。

【ケース1】生活に余裕があるなら介護は必要!?

「毒親を介護しなくてよい法的な理由」でも述べましたが、生活扶助義務にそって考えると、生活に余裕があるときは親を支えなくてはなりません。

え!?
お金に余裕がある人は毒親を介護しなきゃいけないの!?

とショックを受ける方もいるかもしれませんね(うらやましい 笑)。

でも、そんなに心配しなくても大丈夫だと思います。
そもそも、親の介護の問題は、毒親などから訴えられることではじめて問題になる話だからです。

もし、毒親や兄弟姉妹などが家庭裁判所に「あいつには親を介護する義務がある!」と訴えたら、そこではじめて「法の問題」になります。
そのように訴えられた場合は、家庭裁判所が介護義務のあるなしを決めることになります。

もちろん、実際に訴えられたら勝つか負けるか、私にはわかりません。
ただ、親との不仲を理由に離別していた場合は、そのあたりの事情も判断材料にしてもらえるのではないかと思います。

もし、毒親から離れるとき、毒親にされたことなどを手紙などに書いて残しておけば、裁判になったときにその手紙が有利にはたらくかもしれません。

また、このケースは、次に紹介する【ケース2】と同じ方法でも解決できます。

【ケース2】毒親と同居している場合は刑罰も…?

ケース2はもっと深刻で、もし毒親と同居中に毒親が要介護状態になったときは、介護を放棄すると保護責任者遺棄罪になってしまう可能性があります。

保護責任者遺棄罪とは、かみ砕いて言うと「相手を保護しなきゃいけないとわかっていたのに保護しなかった罪」です。

問題なのは、この「保護しなきゃいけないとわかっている相手」には、同居の親も含まれるということです。
「同居している相手が要介護状態になったら普通気づくから、同居している親は保護(=介護)しなきゃ保護責任者遺棄になるよ」という考え方ですね。

逆に言えば、毒親と別居していて、毒親が要介護状態になったことを認知していなければ毒親を保護する責任は生じないということです。
つまり、毒親と別居して連絡をとらなければ、毒親を介護する必要はありません

毒親と同居していたり、中途半端に介護したりすると「毒親を保護すべきだとわかっている」ことになってしまい保護責任が生じてしまうので、対策は「毒親と別居して関わらない」につきます。

別居の毒親と保護責任者遺棄罪については、以下のサイト様を参考にさせていただきました。
興味がある方は、後ほどご自分でも調べてみてください。

まとめ:毒親の介護は必ずしもやらなくてよい

毒親は必ずしも介護しなくてもOKです。

法的には…

毒親の介護は生活扶助義務にあてはまるため、生活に余裕がないなら介護しなくてかまいません。
また、生活に余裕があっても、毒親などが家庭裁判所に訴えないかぎりは問題になりません。

ただし、同居している毒親の介護を放棄すると保護責任者遺棄罪になってしまう可能性があるので、毒親とは別居して連絡をとらないようにします。

精神的には…

自分の老後は自分の責任でなんとかするものなので、毒親の老後にたいして子どもが責任を負う必要はありません。

毒親が心から愛情をくれなかったのであれば、介護したくなくなるのもムリはないでしょう。

ここまで読んで、もし

「このまま同居してたら毒親を介護しなきゃいけないの!?早く別居しないと!でも、どうしたらいいのかわからない…」

とお悩みなのであれば、私が現在配信しているメルマガ「毒親脱出メール講座」をご覧ください。
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