1人暮らししたいけど毒親が許してくれない!
「結婚後も同居しろ」と毒親が圧力をかけてくる…。
上のような悩みを解決するためのページです。
この記事では、毒親に別居を認めさせなくても別居できる方法をご紹介しています。
しかし、後々のことを考えると「できれば毒親に別居を認めてもらいたい」という場合もありますよね。
その場合は、毒親にメリットを提示することが重要です(詳しいやり方も書いています)。
ちなみに、私は毒親との別居を推奨していますが、毒親から離れて暮らすかどうかはみなさんしだいなので、特に強制的なことは書きません。
もし、「毒親と別居したい!」という気持ちになったとき、この記事が参考になれば幸いです。
毒親と別居するための前提知識
「毒親と別居したい」と心の中で思っても、実際には、いろいろな問題があって別居できずにいることもあるでしょう。
親が許可してくれないから、別居なんてムリだ…。
「別居したい」って言ったら、ゼッタイ毒親に猛反対されるし…。
上記のようなに悩んでいる方は、まず、以下に紹介する2つの前提知識に目を通しておいてください。
どこに住むか決めるのは本人の自由
そもそもの話ですが、大人になれば、どこにどうやって住むかは本人の自由です。
客観的に見れば、そんなこと当たり前だと思うかもしれません。
しかし、毒親にとっては、子供が勝手に住む場所を選ぶなんてありえないことなんです。
毒親は、子供が成人しても、「子供の暮らしは私がコントロールするものだ」と思っているからです。
よって、まず「別居には毒親の許可が必要だ」と思っているのであれば、その考えは毒親の個人的な考えに影響されているにすぎないので、自分で好きな場所へ勝手に住んで大丈夫です。
「勝手に引っ越ししたらいろいろ問題があるんじゃ?」と思った方も、記事を読み進めていただければ、よりその疑問は解決していくと思います。
大人は住むところを自分で自由に決めるのがあたりまえなのですから、そもそも「毒親が別居を許可してくれない」と悩む必要はないわけです。
安心してください。
毒親はなぜ別居を許可しないのか?
毒親は、なぜ成人した子供の別居を許さないのでしょうか。
その理由がわかれば、毒親を説得するヒントになるかもしれません。
ご家庭の事情によって違うとは思いますが、毒親が別居を許可しないのは、
- 子供に出ていかれると、今後の生活や老後に困るから(金銭的理由)
- 親戚などから「子供に出ていかれた」と思われたら、世間体が悪いから(外面的理由)
- 依存・支配する相手がいなくなるから(精神的理由)
だいたい以上の3つが考えられます。
もちろん、どの理由であろうとも、子供の別居をジャマしてよい理由にはならないので、何を言われようとも気にせず、「別居したい!」という気持ちを第1優先にしてください。
▼ もし「毒親と離れるのはかわいそう」など、罪悪感で悩んでいるのであれば、下記の記事がとても参考になると思います。
自分の親がどの理由で反対しているか推測することによって、ある程度「説得の方向性」が見えてくるとは思います。
また、理由は1つだけではなく、複合型のときもあります。
では、ここからは、別居に踏み切るための方法をご紹介していきます。
毒親に別居を認めさせる方法
前項にも話したように、毒親に別居を認めさせる必要はないのですが、できるだけ穏便に別居できたらそれに越したことはありませんよね。
毒親に許可なく家を出ると、後々怒られるのはもちろんですが、
- 荷造りが非常に難しくなってしまう
- 後で実家に帰りづらい
- 子供に実家のことを言いづらい
などのデメリットもあります。
よって、できることなら、毒親に別居を認めさせておいたほうが精神的にも荷物的にもラクです。
では、ここからは、毒親に別居を認めさせるときのポイントを2つご紹介します。
必ずしもここに書いてあるとおりには進まないかもしれませんが、無許可で別居する前に、まずは試してみることをオススメします。
【ポイント1】毒親にもメリットを提示する
「私が別居することで、あなたにもこんなメリットがあるよ!」
ということを毒親に伝えてください。
例えば、子供のお金をアテにしている毒親であれば、
私が1人暮らししても、お金に困ったら相談に乗るよ(「援助する」とは断言しない)。
しかも、月々の生活費が1人分浮くんだから、結果的には、今よりもお父(母)さんの負担が減るよ。
などのように言うこともできます。
こう言えば、親は「生活費が浮く上に、お金に困ったら相談できる」と現状以上の価値を感じてくれるかもしれません(子供が出ていってお金が浮くことを喜ぶ親もアレですが…笑)。
子供を精神的に支配していたい親であれば、
私が出ていったら、お母(父)さんも好きなことに専念できるでしょ。
と言う方法もあります。
ただし、ここで毒親の反応が悪くても、押し切らなくてかまいません。
これはあくまで「無許可で出ていく前に、許可してもらえるか試す」という前提なので、ただ単に相手を試すつもりで言ってみましょう。
相手が納得してくれなくても全然OKです。
【ポイント2】毒親を批判しない
毒親は、わが子の批判に対して謝ることはいっさいしません。
「子供に謝罪したら死ぬの?」というくらい謝りません。笑
毒親はそれほど批判に敏感なので、別居を言い出すときは、毒親を責めるような言い方はしないでください。
いや、責めたい気持ちは痛いほどわかりますが、自分の別居を成功に近づけるためです。
(〇よい例)
私もいい年だし、そろそろ自立するために、1度は1人暮らししておこうかと思って。
(×悪い例)
もうアンタらと暮らすのはうんざりだ!
出ていくからね!
いやまあ、悪い例のほうが本音なんですけどね。笑
以上2つのポイントを押さえ、まずは、別居の許可を得ておいたほうが有利ではあります。
しかし、何度もいうように、毒親の許可がなければ別居できないわけではありません。
よって、これはあくまで、後にスムーズかつ穏やかに行動するための賭けみたいなものだと思ってください。
毒親に無許可で別居する方法
もし、どうしても毒親の許可がもらえなかった場合は、しかたないので勝手に家を出ましょう。
もちろん、黙って出ていくと捜索願などを出される危険性があるので、「別居する」ということは毒親に宣言しておきましょう。
毒親に許可なく別居するとき、1つだけ重大な問題があります。
それは、連帯保証人です。
部屋を借りるときは、連帯保証人が必要なケースが多いです。
たいていは、この連帯保証人に親などの家族を指定するのですが、毒親に許可なく別居するなら、親を連帯保証人にすることはできません。
連帯保証人は、当然ながら、連帯保証人になる方の承認がなければ設定できないからです。
しかし、心配しなくても大丈夫ですよ。
連帯保証人を設定できない場合は、かわりに連帯保証人を務めてくれる保証会社などを利用するという手段もあります。
連帯保証人の問題が解決したら、後は毒親に合いカギを渡さず、家に押しかけられても絶対にドアを開けないようにしてください。
▼ 家を出ていった後の過ごし方については、以下の記事にくわしく書いてあります。「毒親に合いカギを渡してしまったときの対処法」なども書いています。
親が警察に捜索願(行方不明者届)を出しそうなときは
「別居したら、親が警察に捜索願を出すかもしれない」と思ったら、「別居したい」という意思を、失踪宣言書という形で書面に残すのもアリです。
失踪宣言書なんて書くと重たく感じるかもしれませんが、要は、
- 自分には「別居したい」という自発的な意思があること
- 自殺する意思はないこと
主にこの2点を書面で残しておけばよいだけです。
失踪宣言書は法的拘束力が強い書類ではありませんが、これ1つあるだけで、警察は捜査に消極的になります。
日付・署名・捺印を添えてコピーをとり、原本は実家に置いておきましょう。
もし、明らかな虐待やDVなどがある場合は、捜索願不受理届を警察に提出すれば、親族などが捜索願を出しても警察は捜索できません。
ただし、捜索願不受理届は、当たり前ですが、警察に受理してもらわなければならないのでハードルが高いです。
捜索願不受理届を出すのが難しいと思うのであれば、まずは失踪宣言書のことから考えたほうがいいかもしれません。
事件性はなく、自殺する意思もありません。
今までお世話になりました。
20XX年X月X日 ヤマ田 花子
たったこれだけでも、毒親の許可がなくても別居することは可能です。
まとめ:毒親と別居するときは、相手を刺激しない説得から始める
まずは、なるべく穏便に荷造りするためにも、毒親を刺激しないように説得してみましょう。
説得するときのポイントは、
- 毒親にもメリットを提示する
- 毒親を否定・批判しない
の2つです。
自然にメリットを提示できない場合は、「毒親を非難しない」という方向性だけでも守れば問題ありません。
それでも親が納得してくれないのなら、ガマンせず、無許可で別居しましょう。
成人であれば、それほど問題視されることはありません。
後から警察を呼ばれないか心配な場合は、一応失踪宣言書を作っておきましょう。
「毒親の許可なく出て行っていいのはわかったけど、出ていった後の毒親の反応が怖くて…」という方は、私の無料メルマガ講座でそのあたりのお話もしているのでよろしければご覧ください。
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